しかも契約書には、そんな契約一切無いからな。
海外活動が多いのに、これだけ情報が統制されているのは
そういうこと
以前、リハ映像流出したけど
KOBAにとっては飛んでもないことだったのかな?
映像流出はかなり大きな利益侵害っていえるよ。
まず著作権もそうだし、なかでも映像化権が大きいのでは。
本来ライブ参加者じゃないと見れないはずの映像だからね。
デロにしたら売れる筈のものが流出のせいで売れなかったと
いう損害は計算しやすい部類だろう。
今、不正ソフト利用などでもよく事件化してるよ。
只、海外のファンカムへの寛容さは少し驚く。
あれ海外の興行上の権利、海外のプロモータか代理店が
もってるんだよね確か。
7月ウエンブリーがイギリスで配信見れないってのもそれだよ。
契約時点において秘密保持義務違反に対しての賠償額の定めをその内容と出来るからね
実際に被った損害額は問われない
もちろん裁判ならその契約内容の相当性や妥当性は審理の対象となるけどお抱え弁護士抱えてるから当然契約段階で対応してると思うよ
NDAでよく見るのは
「本契約に反し、契約に付随して
知り得た事実を第三者へ伝えた場合、第三者がその事実を知ることにより発生した一切の損害を賠償する責を負う」
とかじゃないかな。
金額は予めNDAには書けないよ。
損害がわからんから。
不動産なら手付け倍返しとかあるけど。
さんきゅー
秘密保持契約の話をしながらNDAって知らんかった
NDAがまんまなんやね
勉強になったよ
でもggったサイトにNDAにおいての僕が説明した賠償額の定めの有効性は対応策として説明されてた
https://itbengoshi.com/page-0-38/
対策方法としては事前に、秘密が漏れた場合の(賠償額)を決めておくことです。このように、賠償額を決めておけば、もしもの時は、「秘密が漏れたこと」さえ証明できれば、損害額を証明する必要なく、スムーズに損害賠償を請求して、損害を回復することができます。
予定する損害額が(予め計算できて)書ける場合は書いたら
いいんだけど、
今回のお題のように秘密のアーティストの信用とか名誉とか、
営業上の秘密を守るってことに何らかの利益ってなったら
算定はなかなか難しいと思うけどね。
例えば何十億とか高い金額をいくらでも
書けば有効かというと、
やはり受けた損害に越えて著しく高額となると逆に相手方に過剰な不利になるから、公正とはいえないからね。
まあ合意して払うのなら問題無いけど。
NDA破って訴訟で損害賠償までいくの
聞かないけどね。調べたらあるかもしんないけど。
違う違う
算定とか無しで私法の原則どおり当事者の契約締結の意思のもと契約の内容として、バンっ!って賠償額そのものは決めちゃう
損害自体が立証されたらその賠償額を支払う義務を負うことになる
でも債務者側に抗弁事由があればそれを弁論期日に主張して、その額を争って金額を決め直ししましょう!ってことだよ
つまり守秘義務違反を犯した側が、争わなきゃ実損額に関わらず契約どおり払うことになる
契約時の意思表示は気をつけてって話しやね
こんなサイトがあったよ、ご参考まで。
https://www.google.com/amp/s/www.cloudsign.jp/media/20180521-nda-sosyou/
さてスレ違いのようだから、そろそろ引っ込むよ。
ゆいちゃんまじゆいちゃん!
それ企業が裁判までして争った数少ない判例だよ
個人が大企業相手に勝てるか分からない裁判のために多額の費用掛けて戦いますかってこと
貴重な判例だけど社会通念上乖離した例なんで一般的な意見とするのは極めて危険とするのは申し添えて頂きますね
お疲れ様でした!
ファンカムは強力な宣伝にもなってるからね
Youtubeに公式しか動画がなかったらベビメタの世界的な人気はなかったよ
ベビメタの現状からして情報統制してもいい結果になるとは限らないってことだ